紛争が起こっている場合
遺産分割について、すでに相続人間でご意見の対立や争いが生じている場合、裁判所の調停や審判の手続を利用し、弁護士が代理人として紛争解決に向けたサポートを行います。
一般的に、まず最初に利用する手続きは、「遺産分割調停」です。ここでは、調停委員を介して遺産分割のための話し合いが行われます。各相続人から事実関係を聴取、資料等を確認した調停委員が、各相続人の意向を踏まえた解決案の提示や助言を行い、合意を目指して話し合いを進めます。
調停手続においても話し合いがまとまらず調停が不成立になった場合には、「遺産分割審判」に移行します。話し合いではなく、裁判所が遺産の内容やその他一切の事情を考慮し、出した結論に従って遺産分割を行います。