相続が発生したら

このようなお悩みはありませんか?

不動産の名義変更や金融機関での相続手続をどうすればよいかわからない
親が亡くなってしまった後、借金があったことが発覚した
相続人の間で遺産分割についてもめてしまい、協議がまとまらない
一部の相続人が遺産をひとり占めしてしまっている
相続人が多く、面識のない相続人もいるため、遺産分割を進めることができない
遺言書が残されていたが、その内容に不満がある

「悲しい相続」にしないために

大切な家族の死という不幸は突然やってきます。
家族の問題として誰もが経験する可能性のある身近な問題ですが、一生に何度も経験するものではないため、その手続に戸惑う方も少なくありません。
誰が何を相続するのか、手続はどうするのか、財産はどれだけあるのか、借金はあるのか等、考えることがたくさんあります。

あなたと家族にとって「悲しい相続」にしないためにも、相続でお悩みの場合には、一度弁護士にご相談ください。

遺産分割とは

遺産分割とは、被相続人(亡くなった方)が、亡くなった時点で持っていた財産(遺産)について、複数の相続人の中から個々の遺産の権利者を決める手続のことです。そのためには、相続人全員で、「誰に」「何を」「どのように」分けるかを話し合う必要があります。これが、「遺産分割協議」です。

遺産分割協議は、相続人全員の同意がなければ成立しません。同意しない人が一人でもいる場合や、協議に参加できない相続人がいる場合は、調停等の裁判所の手続きを利用して解決することになります。
遺産分割は、親族間での感情のもつれなどが原因で、時に長期化・泥沼化してしまうこともあります。しかし、相続人間での紛争は、親族関係の崩壊などの悲しい結果になってしまうおそれもありますし、被相続人の本望ではないはずです。
当事務所は、依頼者様のお話やお気持ちを丁寧に伺ったうえで、可能な限り交渉での解決を図ります。依頼者様のお気持ちはしっかりと受け止めつつ、他の相続人の方のお話にも耳を傾け、決して気持ちを煽らない冷静な話し合いで、トラブルの早期解決を目指します。

遺産分割協議でお困りの方は、お早めにご相談ください。
遺産分割協議でお困りの方

紛争が起こっている場合

遺産分割について、すでに相続人間でご意見の対立や争いが生じている場合、裁判所の調停や審判の手続を利用し、弁護士が代理人として紛争解決に向けたサポートを行います。

一般的に、まず最初に利用する手続きは、「遺産分割調停」です。ここでは、調停委員を介して遺産分割のための話し合いが行われます。各相続人から事実関係を聴取、資料等を確認した調停委員が、各相続人の意向を踏まえた解決案の提示や助言を行い、合意を目指して話し合いを進めます。

調停手続においても話し合いがまとまらず調停が不成立になった場合には、「遺産分割審判」に移行します。話し合いではなく、裁判所が遺産の内容やその他一切の事情を考慮し、出した結論に従って遺産分割を行います。

遺言がある場合

遺言がある場合、原則として遺言の内容に従って遺産を承継します。当事務所では、遺言によって遺産を取得する場合の、相続登記手続きや預金相続手続きなどのサポートが可能です。

また、相続人には、「遺留分」という法律上一定の範囲で遺産を得る権利が保障されています。遺言の内容により、相続分なしとされてしまった相続人であっても、交渉や調停・訴訟手続によって、遺産を取得した者に対して遺留分の主張(遺留分侵害額請求、遺留分減殺請求)が可能です。

遺留分侵害額請求権(遺留分減殺請求権)については、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅するとされていますので、できるだけお早めにご相談ください。

借金があった場合

遺産には、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などの負債も含まれています。死亡した父親や母親の遺産がほとんどなかったとしても、多額の借金がある場合、相続放棄の手続きを利用することで、相続人の方々に借金の返済義務が及ばないようにすることが可能です。
相続放棄の手続きは、原則として、相続人が相続の開始を知ったときから3ヵ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。できるだけお早めにご相談ください。

会社経営者が亡くなった場合

会社の財産と経営者個人の財産をきちんと整理した上で、経営者が亡くなったことで事業までストップしてしまわないよう、スムーズな相続、事業承継をサポートします。