自筆証書遺言
自筆証書遺言は、特別な手続きを必要としない、自筆で書かれた遺言書です。遺言を残したい本人が、全文を自ら手書きで作成する必要があり、代筆やパソコン・ワープロでの作成は認められていません。しっかりと判別できる文字で自筆の上、日付を記載し、署名押印したら完成です。相続開始後、遺言書の保管者は、家庭裁判所で検認手続をとる必要があります。
なお、平成30年の相続法改正により自筆証書遺言の作成方式が緩和されました。財産目録を別紙として添付する場合に限り、パソコン等で作成した財産目録の各頁に署名押印をした上での添付や、預貯金通帳や不動産登記事項証明書のコピー添付が認められています。
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証役場で、証人立会のもとに、遺言者が遺言内容を口頭で述べ、その内容を公証人が筆記し作成する遺言書です。
自筆証書遺言と異なり、2名以上の証人立会いを要し、公正証書作成の手数料がかかります。しかし、公証人との事前打ち合わせで遺言の細かな内容を決め、法的に間違いのないものを仕上げていくため、遺言が無効とされるリスクは低いといえます。また、作成された公正証書遺言の原本は、公証役場でも保管されるため、紛失や改ざんの恐れがなく、相続開始後の検認手続も必要ありません。
費用面での負担はありますが、後日の紛争を防ぐためには、最も安全で確実な方法です。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、自分で作成した遺言書の内容を伏せたまま、遺言書の存在のみを公証役場で証明してもらうものです。作成した遺言に封をして公証役場へ持参し、それが本人のものであると証明してもらう点で、自筆証書遺言と異なります。
また、必ずしも自筆によることを要しませんので(ただし、署名は自著が必要)、パソコン等による打ち出しでの作成も可能です。遺言書に押印したものと同じ印で封印をしたら、封書を公証人1人と証人2人以上の前に提出し、本人のものに違いない旨の申述をします。それに基づき、公証人が遺言者・証人とともに封書に署名押印して、完成です。