生前からの相続対策

このようなお悩みはありませんか?

自分の死後、相続のことで家族に争ってほしくないので今から準備しておきたい
子供がいないので、配偶者に全財産を相続させたい
自分の面倒をよく見てくれた長男に多く財産を残したい
遺言書を作成したいが、書き方がわからない
高齢の両親がいるので、相続で兄弟や親戚ともめないように準備したい
家族や親戚がいないので、認知症などに備えて今後のことを決めたい

残された家族を守るため

相続対策は、生前から、できるだけ早く行うのがおすすめです。あらかじめ相続に向けた準備をしておくことが、親族間での相続トラブルを予防する一番の方法になります。大切なご家族に、ご自身の財産を有効活用してもらうためにも、早めに相続の準備を行いましょう。

相続対策は、遺言書の作成だけでなく、他にもさまざまな手段があります。
家族のこと、土地や建物のこと……ご自身の「財産」一つひとつをより良く相続する方法について一緒に考えてみませんか? 当事務所が、相続紛争を予防するための対策をサポートいたします。

遺言書の作成

遺言とは、遺言者の最終意思の実現を、法的に保障する制度です。ご自身の意思を遺言書に書き留めることで、相続発生後にその内容の実現が可能になります。

一般的に遺言の内容は、遺贈、遺産分割方法の指定などが対象です。「家族仲良くしなさい」「借金はしないように」などの内容については、法的効力が発生しません。また、遺言書は法律で決められた形式に従って作成しなければ無効になります。相続発生後のトラブルを防ぐためにも、弁護士によるサポートのもと、有効な遺言書の作成がおすすめです。
当事務所では、依頼者様のご希望をお聞きしたうえで、紛争を未然に防げるような遺言書作成をサポートします。まずは、お気軽にご相談ください。

遺言の種類

自筆証書遺言
自筆証書遺言は、特別な手続きを必要としない、自筆で書かれた遺言書です。遺言を残したい本人が、全文を自ら手書きで作成する必要があり、代筆やパソコン・ワープロでの作成は認められていません。しっかりと判別できる文字で自筆の上、日付を記載し、署名押印したら完成です。相続開始後、遺言書の保管者は、家庭裁判所で検認手続をとる必要があります。

なお、平成30年の相続法改正により自筆証書遺言の作成方式が緩和されました。財産目録を別紙として添付する場合に限り、パソコン等で作成した財産目録の各頁に署名押印をした上での添付や、預貯金通帳や不動産登記事項証明書のコピー添付が認められています。
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証役場で、証人立会のもとに、遺言者が遺言内容を口頭で述べ、その内容を公証人が筆記し作成する遺言書です。

自筆証書遺言と異なり、2名以上の証人立会いを要し、公正証書作成の手数料がかかります。しかし、公証人との事前打ち合わせで遺言の細かな内容を決め、法的に間違いのないものを仕上げていくため、遺言が無効とされるリスクは低いといえます。また、作成された公正証書遺言の原本は、公証役場でも保管されるため、紛失や改ざんの恐れがなく、相続開始後の検認手続も必要ありません。

費用面での負担はありますが、後日の紛争を防ぐためには、最も安全で確実な方法です。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、自分で作成した遺言書の内容を伏せたまま、遺言書の存在のみを公証役場で証明してもらうものです。作成した遺言に封をして公証役場へ持参し、それが本人のものであると証明してもらう点で、自筆証書遺言と異なります。

また、必ずしも自筆によることを要しませんので(ただし、署名は自著が必要)、パソコン等による打ち出しでの作成も可能です。遺言書に押印したものと同じ印で封印をしたら、封書を公証人1人と証人2人以上の前に提出し、本人のものに違いない旨の申述をします。それに基づき、公証人が遺言者・証人とともに封書に署名押印して、完成です。

家族(民事)信託

家族信託は、信頼できる家族・親族に財産を託し、管理・処分を任せる仕組みです。ご自身が健康で元気なうちに、将来的な相続リスクに備えた仕組みを作り、運用することができます。
成年後見制度や遺言などの各制度に代えて、あるいはこれらの制度とあわせて信託を利用することで、ご本人やご家族の希望に沿った財産の管理・承継を実現することが可能です。
生前から可能な相続対策として利用できますので、ぜひ一度ご検討ください。