相続は、民法で細かい規定が定められていますが、実際は、被相続人や相続人の意思を尊重することが優先されます。そのため、遺言書の有無や相続人全体での話し合いが重視されることになります。
まず、被相続人の意思表示である遺言書の有無を必ず確認しましょう。遺言書の有無によって、相続人や相続分が変わってきます。
遺言書の存在を伝えられていなかった場合でも、遺言書が残されていることがあるので、思いつく場所は一通り探してみてください。見つかった場合であっても、判断能力がない状態(重い認知症など)で作成されたものは、無効となります。無効であれば遺言書の内容通りに分ける必要はありませんので、内容や書式など、遺言書自体の有効性まできちんと検討する必要があります。
また、基本は遺言書が優先されますが、遺留分という一定の制限が設けられています。