相続の流れ

一般的な相続の流れをご紹介します。
状況に応じて順序の変動や、不要な手続きがある場合もございます。ご自身の相続に合わせた見通しが知りたい方は、お気軽にご相談にお越しください。
Step1

相続開始(被相続人の死亡)

相続は、原則として被相続人の死亡により開始されます。失踪宣告を受けた者を死亡したものとみなすことにより、開始されることもあります。

被相続人が亡くなったら、7日以内に死亡届の提出が必要です。被相続人の本籍地、死亡した場所、または、届出人の所在地の市区町村の役所に提出します。
Step2

遺言書の確認

相続は、民法で細かい規定が定められていますが、実際は、被相続人や相続人の意思を尊重することが優先されます。そのため、遺言書の有無や相続人全体での話し合いが重視されることになります。

まず、被相続人の意思表示である遺言書の有無を必ず確認しましょう。遺言書の有無によって、相続人や相続分が変わってきます。

遺言書の存在を伝えられていなかった場合でも、遺言書が残されていることがあるので、思いつく場所は一通り探してみてください。見つかった場合であっても、判断能力がない状態(重い認知症など)で作成されたものは、無効となります。無効であれば遺言書の内容通りに分ける必要はありませんので、内容や書式など、遺言書自体の有効性まできちんと検討する必要があります。

また、基本は遺言書が優先されますが、遺留分という一定の制限が設けられています。
Step3

相続人と相続財産の確定

相続人を確定するために、被相続人の出生から死亡までの全戸籍を調査します。思わぬ血縁関係が判明する場合もありますので、必ず全戸籍を調査しましょう。

並行して、相続財産(遺産)の確認が必要です。登記事項証明書や金融機関の残高証明書などを手配し、財産目録を作成します。遺産には、預貯金や不動産などのプラスの財産のほか、借金などの負債も含まれるため、負債が上回る場合にそのまま相続すると、借金を背負うことになってしまいます。

この場合は、相続の放棄を検討する必要があります。相続放棄の手続きは、原則として、相続人が相続の開始を知ったときから3ヵ月以内に家庭裁判所に申述しなければならないとされていますので、注意してください。
Step4

遺産分割

有効な遺言書がない場合、遺産を分割するには、相続人全員の話し合いによる遺産分割協議が必要です。遺産分割協議は、相続人全員の合意がなければ成立しません。

遺産分割協議で話し合いがまとまらない場合や、協議ができない相続人がいる場合は、家庭裁判所での調停などの手続きを利用して解決を目指します。
Step5

相続税の計算、申告と納付

遺産分割が決定したら、手順を踏んで相続税を計算し、必要な金額を収めます。相続人は、相続の開始を知った翌日から10ヵ月以内に相続税の申告と納付を行わなければなりません。遺産総額によっては、税理士や弁護士の協力が必要になるでしょう。
Step6

遺留分の主張

遺留分とは、相続人に認められている「最低限の遺産を受け取る権利」です。遺言により、遺留分を侵害されていた場合は、遺留分を主張(遺留分侵害額請求、遺留分減殺請求)することができます。

遺留分侵害額請求権(遺留分減殺請求権)については、遺留分権利者が、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅するとされています。相続開始の時から10年を経過したときも、同様です。